OFAC 「OFAC規制」への対応について
OFAC(米国の外国資産管理局)の規制とは、米国の安全保障上や外交政策上の目的により、指定された国・地域、団体や特定の個人などを対象に、取引禁止または制限する措置を講じており、金融取引だけでなくサービス業全般にも直接適用されます。
OFAC規制では、制裁対象国・地域やSDN(特別指定国民)リストに記載された人物に対し、データリカバリーやデジタル・フォレンジックなどのITサポート、コンサルティングなどの無形サービスの提供や製品の販売において、直接のユーザーまたは依頼の背景にあるお取引の関係当事者(実質的な依頼者)や関係地域等が制裁対象であれば適用されます。
株式会社くまなんピーシーネット(以下、当社)では、米国法規遵守の観点からご依頼時の状況により、お客様のお取引が OFAC 規制に係るお取引に該当しないことを確認させていただいておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
規制対象により確認が必要となる取引は、以下の通りとなります。(一部抜粋)
(1)米ドル建てのお取引
お取引の当事者の所在地や、お取引の関係地等に制裁対象国・地域が含まれている場合、SDN(特別指定国民)リストに記載されたテロリストや麻薬密売人、制裁対象国の政府や政府関係者、法人や個人などが含まれている場合。また米国人、米国居住者、米国内の法人・金融機関・団体等が、お取引に関与している依頼。
(2)法務支援、コンサルティング
制裁対象国やSDN指定されている企業からの依頼において、訴訟支援や契約書作成などの法務支援、コンサルティングなどに係る依頼。
(3)長期に渡り滞る支払い
法務支援、コンサルティングを提供したユーザーの取引先(制裁対象)からの支払いが長期に渡り滞り、OFACより代金未払いによる「実質的な信用供与」とみなされる恐れがある依頼。
(4)IT技術、ソフトウェア提供・保守
規制対象国やSDN指定者に対しクラウドを介したサービスの提供、システムの開発、プログラムのライセンス供与や技術サポートを求める依頼。
(5)ITサポートの代行
制裁対象に関連するシステム運用や保守、システム設計やネットワーク構築など直接または代理人などの第三者を経由した依頼。
(6)その他、OFAC が規制対象として指定する取引
お客様へのお願い
-
上記(1)~(6)に該当しないことをご確認のうえ、お取引をお申し込みください。また当社においてもOFAC規制リスクを回避するためご契約時またはお取引の過程において、以下を確認させていただく場合がございます。
- 米ドル建て決済の有無
- 想定している海外顧客や取引先(国名など)
- 具体的な業種、サービス内容
-
お客様のお取引が OFAC規制に該当する、または該当する恐れがある場合には、当社にてお取引の内容を精査させていただき、その結果によっては当該お取引の取消等を行います。
OFAC規制による理由で取引の中止措置、資産凍結の措置等が講じられた場合において、当社は一切の責任を負わず、またお預かりした代金の返却もいたしかねます。
-
詳細につきましては、OFAC(米国の外国資産管理局)のWEBサイト(英文)をご覧ください。
2026年7月1日
代表取締役 浦口 康也